かつて日本国憲法を書き取りしたことがあります。そこで気が付いたのが「基く」の文字でした。
第1条 基く
第6条 基いて
第8条 基かなればならない
第35条 基いて
第85条 基く
第92条 基いて
と日本国憲法は徹底して「づ」のない形となっていました。公布された当時(昭和21年)はこれがスタンダードだったのだろうと勝手に解釈しておりました。
一方、同時期に交付された「地方自治法」は我々地方議員にとってバイブル的な法律で、地方議員として、議会運営の上でも読み込むことは必須条項です。その中でかねてより気になっているのが
第1条 基いて
第1条② 基づく
第2条⑨の2 基づく
〃 ⑩ 基づく
⑫ 基づいて
第7条 申請に基き
〃 ③と④ 申請に基づき
第9条 申請に基づき
〃 ②申請に基いて
第8条の二 ⑥勧告に基く
第87条見出し〔請求に基く〕
第91条 ⑦規定に基づく
第96条 ⑮これに基づく
第97条 これに基く
と「基づく」と「基く」が存在していることです。
同法は約300条に及ぶ膨大なものですから、すべてをチェックしきれていませんが
この法律の公布は昭和22年、策定時にどのような経緯で用語が混在ことになったのか、そして約70年もそのままである事に気が付いている方もいるはずです。
小さなことではありますが、法律ですので用語は統一されていたほうがよいでしょう。今後公務員や議員になる方々のため、いずれかのタイミングで改正(修正)が必要ではないかと思いますが、この場合は誰がどのような手続きを経て改正に至るのか、法令に基いて調べてみようと思っています。