「当選をさせていただき厚く御礼申しあげます。」と

 かつては表題のようにホームページへの記載は公職選挙法で禁止されていましたが、現在は法改正により電文上では挨拶ができるようになりました。(公選法178条2号)
 しかし未だに「当選御礼」等の貼紙やポスター、支援者への戸別訪問による挨拶は禁止されています。年賀状も返答として自筆以外は原則禁止です。
 今もって謎であるのが、通夜葬儀の際の香典です。当日、議員自らが参列した場合は罰則にはなりませんが、その前後はすべてNG、代理人もだめ、(もちろん奥様が代理の場合も)。
 この原則論に則れば、お世話になった方が行政視察中に逝去され、葬儀に間に合わなかったときは香典を渡すことはできません。結婚披露宴も同様です。
 公務等で明確な理由がある場合は、せめて当日に限り代理人での手渡しも可とすべきではないのかと考えます。

「ただし、公職の候補者等が前2項(葬式、結婚披露宴の当日出席)に該当する場合において、公務等によりやむを得ず当該日に出席出来ず、当該事由を疏明できる場合は、この限りでない。」的な条項を公選法に追加していただきたいものです。