議員平等の原則

 議会の運営については「会議の諸原則」に則り進められています。これらの法則は過去の幾多の経験則から生み出された慣習法で、全部で10の原則で構成されています。
 その中で「議員平等の原則」があります。これは文字どおり、性別、年齢、信条、社会的地位、経験年数等を問わず議員は議会内において、発言権、表決権、選挙権等認められている権限は法令上、完全に平等であり対等であるという原則です。
 私達議員は4年に一度の選挙により、市民の付託を得て当選し議員になっておりますが、当然候補者によって得票数の大きな差異があります。平成27年度の登別市議会議員選挙においてはトップ当選の得票数が2,109票であるのに対し、最下位は570票と1,539票もの差がありました。議員平等の原則により両者は議会内において完全に平等であり対等です。しかしながらこれだけの差がありながら議員報酬についても完全に平等であることに関しては若干の違和感を覚えます。
 例えば定数に応じてニュートラルな基準値を定め、1期目の議員報酬については得票数にかかわらずその基準値に準拠し、2期目は得票数に応じ算出式を設け報酬、若しくは期末手当の額が変化するシステムの構築などはどうかと考えます。
初当選の議員、1期目はいわば「お試し期間」ですからしっかり議員としての知識と実力を涵養する必要があります。2期目以降の得票数はその議員に対する市民の評価であり、成績表に他なりません、努力した議員は票を伸ばし、そうでない議員は票を減らすことになります。得票数つまり成果に応じた報酬額は市民にとっても納得が得られやすいものと思います。
 すでに実施に向け研究に着手している自治体も有るかも知れませんが、これに異を唱える者があるとすれば得票数の少ない議員本人でしょう。